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法律のお話などを満載。
例えばこれ。。。。
欠陥住宅から消費者を守る「特定住宅瑕疵担保責任履行確保法」(住宅瑕疵担保履行法)が、きょう施行される。
購入した新築住宅に欠陥(瑕疵)が見つかった場合、たとえ売り主が倒産したとしても、補修などの費用を購 入者が受け取ることができるようにする法律だ。当然のことながら、欠陥住宅をつかまないに越したことはないが、“万が一”への備えは必要だろう。消費者保 護の仕組みが前進することを大いに歓迎したい。
同法の対象となる住宅は、きょう以降に引き渡される新築の戸建て住宅やマンションなど。売り主側には契約の際に説明などが義務付けられているので、忘れずに確認しておきたい。
新築住宅に対しては、これまでも建物の基礎や外壁、屋根、柱など、構造上の主要部分と雨漏りを防止する部 分について、売り主などに引き渡し後10年間の保証を義務付ける「瑕疵担保責任」が住宅品質確保促進法で定められていた。しかし、2005年のマンション の耐震強度偽装事件の際、欠陥が見つかった後に売り主の業者が経営破たんし、瑕疵担保責任が機能不全の状態に陥った。